台湾進出、会社設立、起業、経営をサポートする会計士事務所
台和聯合会計士事務所
Home > 決算書監査
対象:払込資本金3000万元以上の日系企業クライアント 説明:払込資本金3000万元以上の法人は会社法第20条の規定に従い本監査が必須になります。
※台湾の会計士規定により、ウェブサイト上では費用を開示することができません。 費用については面談時に会計士よりお答えいたします。
お問い合わせ
Return to page top